投資信託の収益源
投資信託の主な収益源には、大きく分けてキャピタルゲインとインカムゲインの二種類があります。 リスクを小さく、リターンを大きくする方法として一般には次の3つの考え方があります。
キャピタルゲイン
インカムゲイン
収益分配金
投資信託には一定期間ごとに決算があります。
ファンドの運用によって得た収益を投資家の保有口数(金額)に応じて決算ごとに分配するものが収益分配金です。
分配金が支払われると、基準価額がその分だけ下がります。
分配金にもファンドの値上り益と同じように税金がかかる場合があります。
この課税を考えると、実は一度分配したものを再投資するよりも、分配金を出さずにそのまま運用した方が運用効率は高まります。
ほとんどのファンドでは1年あるいは半年に一度決算があり、その時に分配金を出しますが、中には毎月分配型や毎日分配型のファンドもあります。なお、ファンドの運用状況によっては、決算が来ても分配金の支払いが無い場合もあります。

株式投資信託の収益(配当所得)に対する税率
2006年10月現在10%(所得税7%および地方税3%)です。これは2004年1月から2008年3月までの優遇措置によるもので、2008年4月からは、20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です(今後税法改正された場合などは、変更になることがあります)。
この税金の課税方法は、源泉徴収、すなわち収益が投資家に支払われる前に、直接販売会社によって徴収されて税当局に収められる方式となっています。徴収された税金は申告不要ですので、源泉徴収だけで納税を終えることもできますし、配当控除が適用となる総合課税を選択することもできます。
株式投資信託を買取請求によって換金した場合の、譲渡所得に対する税率も同じく10%(所得税7%および地方税3%)ですが、これは2007年12月末までの優遇措置(株式等の譲渡所得と同じ)であり、それ以降は20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です。
譲渡所得に対する課税は原則として申告分離課税ですので、確定申告をしなければなりません。ただし、販売会社で特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば申告不要とすることもできます。
| 配当課税 (分配金/解約・償還差益) |
譲渡益課税 (買取請求による換金時) |
|
| 2006年10月現在の税率 | 10%(所得税7%および地方税3%) | 10%(所得税7%および地方税3%) |
| 優遇措置終了の税率 | 2008年4月〜 20%(所得税15%、地方税5%) |
2008年1月〜 20%(所得税15%、地方税5%) |
| 課税方法 | 源泉徴収(申告不要) | 申告分離課税 |
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