専門の会社が役割分担
投資信託の販売、集めたお金の運用、管理・保管は、それぞれ専門の会社が役割分担して行っています。
ここでは(契約型投資信託)の場合で説明します。
まず、投資家が投資信託を購入する窓口となるのが販売会社です。以前は証券会社の窓口でしか購入できなかったのですが、1998年から銀行窓口での投資信託が可能になりました。また、郵便局の窓口でも販売されるようにもなりました。
販売会社の役割は、投資信託の販売だけではありません。分配金・償還金の支払いに加え、投資信託に関する質問や相談も受け付けており、投資家と投資信託をつなぐ窓口となっています。そして、投資家は投資信託を購入することで投資信託受益証券という有価証券を受け取ることから「受益者」と呼ばれています。
投資家が預けたお金は信託銀行において保管・管理されます。投資家から預かった資金を受託することから、信託銀行は「受託者」と呼ばれています。
この保管されている資産の運用を指図するのが、投資信託委託会社(運用会社)になります。
運用会社は投資家から資産の運用を託されていることから、「委託者」と呼ばれています。
このように、投資信託は、投資家である受益者、運用を委託されている委託者、投資家と資産の管理・保管をおこなう受託者と、販売会社の4者によって構成されています。

投資信託に関わる会社が倒産したら
過去に日本の4大証券の1社が倒産したり、海外でも、大手証券会社が倒産するなど、金融機関の破綻は珍しいことではなくなりました。
投資信託のしくみに関わっている会社が倒産するケースも考えられますが、そういった不測の事態が起きても投資家の資産は守られるしくみができています。
通常、販売会社は、販売したあとは受益証券の保護預かり(投資家に代わって有価証券を預かる業務)を行っているだけです。販売会社が倒産したとしても、預かっている受益証券の名義は投資家のものになっていますので、投資家の資産は安全に守られています。
また、運用会社は信託銀行に対して運用の指図を行っているだけです。信託銀行に保管されている資産はすべて信託銀行名義となっており、運用会社が破綻しても、投資家の資産は安全に保護されています。
信託銀行が倒産した場合はどうでしょう。信託銀行で保管されている投資家の資産は信託銀行固有の財産から切り離しており、信託法という法律によって安全に守られています。
このように、投資家の資産は、それぞれの会社が倒産という状況に陥っても保護されています。また、銀行預金のように、資産規模の大小による破綻時の区別はありません。

@投資信託HOME > 投資信託の仕組み


