分配金、解約・償還益、売買益について
株式投資信託の分配金、解約・償還益、売買益については、 すべて税率が10%と大幅に軽減されました
(注1)平成20年4月1日以後の源泉徴収税率は20%(所得税15%、住民税5%)とされております。
(注2)上場投資信託(ETF(株価指数連動型投資信託)及びREIT(不動産投資信託))については、平成15年4月1日から上場株式と同様の取扱いとされております。
■期中分配金の税金について
平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間に支払われる株式投資信託の期中分配金のうち、普通分配金に対して、10%(所得税7%、住民税3%)が源泉徴収されます。(注)特別分配金は元本の払戻しに相当する部分の分配のため、非課税の取扱いとなります。

■解約・償還時の差損益の税金について
●解約・償還価額が個別元本の額を上回る場合
解約・償還価額から個別元本の額を控除した金額(解約・償還差益)は、分配金として平成16年1月1日から平成20年3月31日までの間、10%(所得税7%、住民税3%)が源泉徴収されます。
●解約・償還価額が個別元本の額を下回る場合
個別元本の額及び購入時の手数料等の合計額と解約・償還時の価額との差額が、株式等の譲渡損失として取り扱われます。

■売買益の税金について
株式投資信託を換金するための手段としては、解約の方法のほかに、販売会社に対して買取請求を行う方法もあります。この買取請求の場合には、買取価額から受益証券の取得に要した金額(購入時の手数料等を含むことができます)を控除した金額が上場株式等の売買損益として取り扱われます。したがって、平成16年1月以後に買取請求により換金した場合、それにより生じる損益は上場株式等の売買損益との通算が可能となり、平成16年1月1日から平成19年12月31日までの間、10%(所得税7%、住民税3%・注)の税率による課税(申告分離課税)の対象となります。
(注)平成20年1月1日以後の税率は20%(所得税15%、住民税5%)とされております。

売買損益や解約・償還損について
株式投資信託の売買損益や解約・償還損と株式の売買損益との通算が可能になり、また、株式投資信託の売買損や解約・償還損は、翌年以後3年間の繰越控除が可能となりました
(注)確定申告時に株式投資信託の取得時又は解約・償還時及び株式・株式投資信託売却時の取引報告書等の資料が必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
また、確定申告を行えば、平成16年1月以後、販売会社に買取請求を行ったことにより生じた株式投資信託の売買損及び解約・償還損(年間売買損益を通算します)は、翌年以後3年間にわたって繰越しが可能となり、各年の株式や株式投資信託の売買益から控除できます。
利益
損失 |
株式投資信託 解約・償還益 |
株式投資信託 売買益 |
株式 売買益 |
| 株式投資信託 解約・償還損 |
× | ○ | ○ |
| 株式投資信託 売買損 |
× | ○ | ○ |
| 株式 売買損 |
× | ○ | ○ |
「特定口座」に受入れ可能
株式投資信託も「特定口座」に受入れ可能になります(平成16年10月1日以後)
(注1)既に保有している国内の株式投資信託の受益証券については、平成16年10月から平成17年9月末までの間、特定口座への受入れが可能となりました。
(注2)既に保有している外国籍の株式投資信託については、上場しているものが平成16年1月から平成16年12月末までの間、非上場のものが平成16年4月から平成17年9月末までの間、それぞれ特定口座に受入れが可能となりました。
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