日本の投資信託の歴史(過去から現在に至るまで)

日本においては、証券投資信託法が1951年に施行されました。
株式投信で始まった投資信託は、日本の経済成長とともに浮き沈みを繰り返しながら、成長してきました。
昭和30年代には好景気を背景に、銀行預金よりはるかに高収益を得られたことから、株式投信が人気を呼び、投信の購入増加が株式の需要を喚起し、株価の上昇をもたらすという循環がみられました。
その後証券会社は、支店網が少ない中、一ヶ月据え置き後出し入れ自由(正確には30日未満の解約には信託財産留保金が必要)、銀行預金を上回る実質金利で一ヶ月複利などの商品性を持つことから人気商品となった中期国債ファンドといった預金類似商品の開発などにより投資信託の大衆化を図りました。
1998年12月から銀行窓口での投資信託販売が解禁されました。これを皮切りに、銀行や生命保険・損害保険会社、信用金庫、信用組合、農業協同組合、郵便局などが参入し、販売競争が激化しています。ただ、投資信託ではないが商品性が投資信託に似た商品(変額保険・変額年金保険など)を扱う日本生命のように、投信販売の取り扱いを中止する企業も現れています。
これら金融機関が加わったことによって販売窓口が一気に増加し、また商品は魅力的だが証券会社は入りにくい、株式等を勧誘されるのではないかと思っていた人たちにとっても、近くの金融機関で取り扱っていることから、買いやすくなった。また、証券会社以外の金融機関にとっても手数料が入るため、手数料ビジネスの観点からも投資信託の販売を推進している。
多額の金融資産を有しているのは預貯金を中心に運用していた60歳以上のお年寄りである。
こうした資金を取り込むため、年金が主たる収入であるという生活設計に配慮し、外国債券や不動産投資信託などに分散投資することによって、安全性に留意しつつ、毎月ないしは年金の受け取り月以外の月に分配のある商品などがラインアップされる。これらの商品は投資信託の純資産残高の上位にランキングされている(2006年7月の純資産増加ランキングのうち、毎月分配型が8本、年6回配当型が2本入っている)。
投資信託の仕組み

基本的には、受益者、委託者、受託者の3者が当事者となる。
受益者とは、
投資家のことである。受益者は、受益証券を直接に委託者から購入するか、または販売を代行する証券会社を通じて間接に購入することで信託財産からの収益の分配にあずかる権利を取得する。
委託者とは、
実務上、投資信託委託会社または投資顧問会社のことである。委託者は、受益証券を発行するとともに、受託者に信託財産の運用について指図を行う。
受託者とは、実務上、信託銀行のことである。
受託者は、
信託財産の保管・管理を行うとともに、委託者の指図に基づいて証券市場に投資を行う。したがって、たとえ運用益があがらなくても受益者に対する責任は負わない。
受益者に対する販売窓口となるのが、主に証券会社など金融機関である。金融機関は、受益者に対して購入代金とその買付手数料を徴収し、また解約時に代金を返戻したり、分配金が発生した時はその分配金を支払う役目を負う。
投資信託の販売・運用・保管管理
投資信託は投資信託会社でつくられ、証券会社、銀行、生損保、郵便局などの販売会社や投資信託会社を通じて販売されます。
多くの投資家から集められた資金は、販売、運用、保管・管理をそれぞれ専門の機関が役割を分担して運営されています。
※受益者の権利は振替機関及び口座管理機関の振替口座簿に記載又は記録されることにより表章されます。
販売会社(証券会社、銀行など)
投資信託会社(委託者)
信託銀行(受託者)
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